残されたご遺族に必要なお手続きを済ませましょう
故人が生前加入されていた様々なサービス。それは故人がご遺族に残してくださったものです。
滞りなくすべてのお手続きを済ませて、故人の想いを受け継いでください。
- 国民健康保険加入者死亡の場合
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所轄市区町村の役所に「国民健康保険課」があります。そこで亡くなった方の保険証と印鑑を持って申請手続きを行ってください。
支払われる金額や支払方法などは各市区町村によって異なります。銀行振込の場合もありますから、銀行の口座番号もメモしてから行きましょう。
- 社会保険加入者死亡の場合
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社会保険に加入されている方または扶養家族が亡くなった場合にも、埋葬料は支給されます。申請手続きは、亡くなった方の勤務先の事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書、または埋葬許可証)を持って、所轄社会保険事務所へ申請をします。
勤務先で手続きを代行していただける場合もありますので、確認するとよいでしょう。
埋葬費は、亡くなられた方の一ヵ月分の給与と同額が支給されます。
- 故人の確定申告は必要ですか?
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法定相続人が、亡くなられた方の確定申告を行います。これを「準確定申告」といいます。
もし、法定相続人が二人以上の場合は一つの書類で申告してください。
法定相続人が決まっていない場合は、相続人となる人の中から代表者を決めて申告を行ってください。
故人が給与所得者の場合は、会社から源泉徴収票が発行されますので、持参の上、確定申告を行ってください。源泉徴収票に関しては、勤務先にお問い合わせください。
- 申告はいつまでにすればいいですか?
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死亡日から4ヶ月以内に。
確定申告は故人が死亡された年の一月一日から死亡日までの所得税について行います。
もし、前年分の申告をしないまま死亡されたときは、前年分の申告も相続人の義務となりますのでご注意ください。
- 税務署へは何を持っていく?
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・ 故人が事業主の場合、死亡した日までの決算書と所得の内訳書を提出します。
・ 源泉徴収票、生命保険や損害保険の領収証、医療費の領収書なども持参します。
税務署へ提出する資料は、税務署へ確認の上準備するとよいでしょう。
・ 申告者は印鑑と、免許証など申告者であることを確認できるものを持っていきます。
- 医療がかさんでしまったのですが‥‥
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医療費は年間十万円以上から控除されます。
故人の医療費と故人の扶養家族の医療費で、死亡日までに支払った分は故人の確定申告から控除されます。
また、故人の死亡後に支払った医療費は相続税から控除されます。
医療費の控除には領収証が必要です。領収証のかわりに支払いを証明できるもの(家計簿など)でも認められる場合もあります。
さらに、通院にかかった交通費も適正と認められるものは、控除の対象となります。
- 保険金支払い請求は後日でも大丈夫ですか?
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保険証を持たずに医者にかかった費用の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収証を持参し、手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。
請求手続きのしかたは、所轄の国民健康保険課、または勤務先を通して社会保険事務所にお尋ねください。
- 高額自己負担医療費は補助されますか?
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国民健康保険や社会保険では、1ヶ月の自己負担医療費が規定の額を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険から支給されます。ただし、複数の医療機関にかかり、算出すると補填基準額を超えてしまっていることがありますから、注意して手続きを行いましょう。
- 相続税から控除されるものはなんですか?
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・ 相続財産の課税価格が法定価格以下の場合は非課税です
・ 生命保険は法定相続人1人に対して一定限度額まで非課税です
・ 故人死亡退職金も法定相続人1人に対して一定限度額まで非課税です
・ お香典には税金はかかりません
・ 遺族が会社などからもらった故人の死亡退職功労金は相続税の対象になりますが所得税はかかりません
・ 弔慰金は非課税になっているものの、故人が病気死亡、公務中の死亡とも、
法定限度額を超過した分だけは退職金とみなされ、それぞれに相続税の対象とみなされます
- 生命保険に加入されている場合
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生命保険には、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先で加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。亡くなられた方がこれらの保険に加入されていないか、証書や領収書などを調べ、各保険金の手続きを行いましょう。
- 生命保険の請求方法がわからないのですが?
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保険会社に連絡し、死亡保険金の請求書をもらってください。必要事項を用紙に記入した上、開係書類を添えて保険会社に提出してください。
- 支払いの請求は誰が行っても良いのですか?
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契約した人、または受取人が申請しますが、家族や近親者が代行することもできます。しかし、委任状が必要な場合もありますのでよくお確かめください。
- 支払いは何日くらいかかりますか?
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必要な書類がすべてそろっている場合は、通常5日以内に支払われます。支払いは銀行口座などへの振り込みが多いので、振込先の口座番号を忘れずにメモして手続きに行きましょう。
- 支払請求の手続きはいつまでに行えばいいでしょうか?
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通常は死亡日から2ヶ月以内に請求の手続きをします。
生命保険に加入していた場合は2ヶ月以内に生命保険会社の本社・支社・営業所・外交員のいずれかへ連絡し、被保険者の氏名、死因、死亡年月日を知らせ「死亡保険金額請求書」を受け取ってください。
この用紙の各事項に記入し、必要な書類を添えて提出して下さい。
この時に必要な書類は以下の5点です。
・ 被保険者証、または保険の領収書(最終分)
・ 保険受取人の印鑑
・ 保険受取人の印鑑証明
・ 保険受取人の戸籍抄本
・ 被保険者の除籍抄本
また、病死であっても、契約期開が二年に満たない場合は、保険会社所定の死亡診断書を提出しなければならない場合があります。
3年以内に申請しない場合は権利がなくなりますのでこ注意ください。
詳しくはご加入の保険サービスのホームページをご参照ください。
- 支払いの申請をしない場合どうなりますか?
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支払いの請求をしない限り生命保険は支払われませんので、そのままにしないようにお確かめください。
- 支生命保険の相続税とはなんですか?
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生命保険の相続税は、一定額までは非課税で、残りの金額が課税対象となります。課税率は国税庁のホームページをご覧ください。
- 住宅ローンの生命保険払いとはどういうものですか?
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住宅ローンは生命保険付きのものが一般的になってきています。例えば、口ーンを借りていた方が死亡されたとき、その生命保険で残りの借入金が支払われることになります。
手続きの方法は借入先の金融機閑ヘご相談下さい。また、住宅ローンでも住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もありますので、十分確かめてから手続きを行って下さい。
- 年金の支払いを受けるにはどのようにすればよいのですか?
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年金はそれぞれ加入している種類によって申諸するところが異なりますので、死亡した人の加入していた年金の種類をまず確かめます。
加入していた年金に応じて手続き場所が変わりますのでご注意ください。
国民年金:市区町村の国民年金課
厚生年金:勤務先または所轄の社会保険事務所
共済年金:所属先(勤務先)また所轄の年金事務所
へ、手続きに行ってください。
- 申請は誰が行うのですか?
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年金を受け取る資格を持つ人が申請します。家族、または近親者が代行できますが、委任状が必要な場合もあります。
- 年金は誰が受け取ることができるのですか?
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・ 国民年金に加入されていた場合
遺族が妻と子の母子世帯や、子供だけの遺児世帯となった場合、国民年金から「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。
・厚生年金に加入されていた場合
故人が厚生年金に加入されていた場合、故人によって生計を維持されていた扶養家族に「遺族厚生年金」が支払われます。遣族の範囲は妻子、父母、孫、祖父母です。
・共済年金に加入されていた場合
亡くなられた方が、公務員、教員などの共済年金に加入されていたときは「遺族共済金」が遺族に支払われます。
- 【国民年金】死亡一時金とはなんですか?
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亡くなられた方が、国民年金に三年以上加入していた場合、保険金を納めた年数に応じて支給される年金です。
注1「遺族基礎年金」を受ける資格があると「死亡一時金」は支給されません。
注2「寡婦年金」を受ける資格があると「死亡一時金」のどちらか一方を選ぶことになります。
注3「死亡一時金」を受けると「寡婦年金」は支給されず、「寡婦年金」を受けると「死亡一時金」は支給されません。
- 【厚生年金・共済年金】故人が在籍中もしくは退職していた場合はどうすればいいでしょうか?
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・亡くなられた方が在職中だった場合
勤務先の方(総務担当者)にお願いし、社会保険事務所へ手続きを代行していただきます。
・亡くなられた方が退職していた場合
所轄の社会保険事務所へ行って定められた手続きをします。
支払い請求は在職中、退職後を問わず加入者の死亡から5年以内の期問中に行って下さい。
- 支払請求の手続きはいつまでに行えばいいでしょうか?
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書類がすべてそろっている場合は一ヶ月ほどで支給されます。手続きが遅くなったときは、該当する期日にさかのぼって支払われます。
- 申請してから支払われるまで何日くらいですか?
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国民年金:加入者の死亡から2年以内。
厚生年金・共済年金:加入者の死亡から5年。
に、請求の手続きをします。
下記の必要な書類を添えて各提出先へ提出しましょう。
❶ 年金手帳または証書
❷ 印鑑
❸ 戸籍謄本
❹ 住民票(世帯全体ものもの) ※国民年金の場合
❺ 死亡診断書 ※厚生年金の場合
年金の支給は銀行口座などへの振り込みが多いので、振り込んでほしい口座番号を忘れすにメモして手続きに行きましょう。
- 手続きを行わない場合はどうなりますか?
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どの年金も申請手続きをしないと支給されませんので、支給の資格がある場合は忘れすに手続きを行ってください。
- どの年金にも加入していない場合はどのようにすれば良いのですか?
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年金に加入していなければどこからも支給されませんが、もし未成年者など収入がない方が残された場合、最寄りの社会福祉事務所へ相談されるとよいでしょう。福祉援助金が支払われることもあります。
- 加入していた証明を紛失してしまいました。どうすればいいでしょうか?
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被保険者証や年金証書、年金手帳などを紛失してしまった場合には、それぞれの事務手続きの窓口に申請すれば再交付されます。
ただし、時間がかかりますので申請期限などにご注意ください。
- 相続するにあたって名義変更が必要なものはありますか?
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故人の名義の不動産を相続する場合は、住居、電気、ガス、水道、電話など契約している各会社に連絡をし、名義変更を行います。
預貯金、有価証券などの名義が故人のものの場合も名義変更が必要です。
事業を継承する場合は、代表者となったり、許認可を受ける必要があります。
- 名義変更に必要なものを教えてください。
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下記の必要な書類を添えて各提出先へ提出しましょう。
❶ 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
❷印鑑証明書
❸ 戸籍謄本
❹ 除籍謄本
などがあります。詳しくは加入サービスのホームページを参照ください。
- 遺産の相続や名義変更が難しくてわかりません。
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遺産の相続や名義変更の手続きは複雑でわかりにくく、トラブルも多くなります。
法律の知識が必要なときは、公共の相談機関や弁護士など、専門家に依頼しましょう。
- 税務手続きが難しくてよくわかりません。
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税理士に相談をしてみましょう。死亡時財産の評価、確定を行ってくれます。
遺産が分割されたあと、各相続人の相続税を割り出し、準確定申告や相続税の申告手続きや相続税の延納、または物納の手続き等も代行してくれます。
申告に伴う保険料や医療費について、いろいろなアドバイスもしてくれます。
- 様々な手続きがあり、どうすればいいのかわかりません。
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相続などが大変な場合、司法書士に相談をしてみましょう。次のような業務の代行をしてくれます。
遺言状の検認申立、相続放棄の申述、限定承認の申述、遺言執行者の専任申立、特別代理人の選任、遺産分割調停(審判)の申立。
不動産登記に関する代行業務は、遺産分割協議書の作成、所有権、その他の権利の相続登記。
会社、法人登記に関する代行業務は、株式の相続や役員の変更登記。その他、戸籍閑係の書類の取り寄せ、または届け出。